令和2年3月に中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」は、中小企業がM&Aを躊躇する主な要因を踏まえ、M&Aの基本的な事項や手数料の目安を示すとともに、M&A業者等に対して、適切なM&Aのための行動指針を提示するもので、M&Aを検討されている経営者にも有益なガイドラインとなっております。
中小M&Aガイドライン遵守と取り組みについて
リオ税理士法人は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関です。
中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第3版)」を遵守し、売り手にも買い手にも喜んでいただけるハッピーM&Aに取り組むことを宣言いたします。
中小M&Aガイドライン | 当社の対応 |
---|---|
支援の質の確保・向上に向けた取組について ・依頼者との契約に基づく下記義務を履行します。 ・職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現します。 ・支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを発信しています。 ・業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。 |
善管注意義務・忠実義務・職業倫理を遵守して業務を行います。
代表者は、支援の質の確保が重要と認識しており、各種研修へも多数参加しております。 |
広告・営業に関する禁止事項の組織内への周知徹底について広告・営業先からの停止意思の組織的な記録・共有体制の構築について |
最近、しつこい営業が問題になっておりますが、弊社ではM&A業務の品位を保つため、最低限の広告と営業を心掛けております。 |
M&Aプロセスにおける具体的な行動指針・専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。 |
|
仲介契約・FA契約締結前の重要事項説明について |
M&A成約は、担当者の能力に大きく依存します。 事前に詳細な業務内容、担当者の資格・経験年数・成約実績もご説明させていただきます。 |
仲介契約・FA契約の締結について・業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。 ・契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。 ・契約を締結する権限を有する方に対して説明し、十分な検討していただきます。 ・譲り受け側へは、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。 ・交渉では、中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。 |
M&Aは成約まで時間が掛かりますが、M&Aプロセスは重要なので、依頼者の理解が深まるよう重要事項説明にも力を入れております。
契約締結の際、内容の説明はもちろんですが、トラブルになりやすい項目、売り手の手取額・税金に関する詳細説明もさせていただきます。 不明点や重要事項については、各プロセスで再度詳細説明をさせていただきます。 秘密保持が最重要テーマと考えておりますので、情報漏洩がないよう細心の注意を払っております。 |
専任条項について・専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。 ・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。 ・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等を設けます。 |
原則として他の支援機関への相談を制限しておりません。 ただし当社作成の情報については、秘密漏洩防止の観点から、他の支援機関への開示を一部制限させて頂く場合があります。 |
直接交渉の制限について・直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します。 ・直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&A に関する目的で行われるものに限定します。 ・直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。 |
M&Aの早期成約のためには、直接交渉の制限はあった方が良いと考えております。 |
利益相反に関する禁止事項の組織内への周知徹底について仲介契約において利益相反行為を行わない旨の仲介者の義務について |
中小M&Aガイドラインの内容を遵守した規定としております。 |
ネームクリアに係る規律の組織内への周知徹底についてテール条項に係る規律の組織内への周知徹底について |
中小M&Aガイドラインの内容を遵守した規定としております。 |
テール条項について・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安にする。 ・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定する。 |
中小M&Aガイドラインの内容を遵守した規定としております。 |
仲介業務を行う場合の留意点について・依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。 ・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということを、両当事者に伝えます。 ・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 ・両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。 ・交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。 |
仲介のメリットとデメリットを両当事者に説明して、両当事者が充分納得した場合のみ仲介契約を締結しております。
利益相反のおそれがある事項については、充分説明を行っております。 |
譲り受け側への調査への対応等について組織的に慎重な判断を行う体制の整備について |
中小M&Aガイドラインの内容を遵守した規定としております。 |
バリュエーションについて・企業価値評価(事業評価)では、評価手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、依頼者の納得を得ます。 ・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。 ・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としての評価結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。 |
バリュエーション(企業評価)は、しっかりした根拠があり、両当事者にとってフェアであるべきと考えているので、300件以上の企業評価実績がある当社代表が詳細な企業評価をさせていただきます。
依頼者が他の専門家にセカンド・オピニオンを求めることは、問題ありません。 |
デュー・ディリジェンス(DD)について・譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。 ・仲介者は自らDDを実施せず、DD報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える。 |
デュー・ディリジェンス(買収監査)については、過去に監査人が不動産評価について間違った監査報告書を書いたためにトラブルになったケースがありました。売り手に不利な監査報告書になる可能性がある場合は、内容を売り手に開示してもらうこともあります。 買収監査は、トラブルのないハッピーM&Aのための重要な手続きと考えております。 |
最終契約締結・クロージングについて・最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促す。 ・クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認する。 |
M&A後のトラブルが発生しないよう最終契約書の全ての条文の意味を分かりやすく説明させていただき、万一の場合のリスクについてもご説明させていただきます。 クロージングについて、確実に入金されるために買い手には前日に振込手続きを依頼し、クロージング日の朝一に通帳で入金が確認できるようにしております。 |
最終契約後のリスク事項に関する説明等について |
M&A業務において最も重要な点なので、しっかり説明させていただきます。 |
その他、社内関係者への第3版の内容の周知徹底等について |
第3版の趣旨に従って、運営体制を整備します。 |
改定後の遵守事項一覧に即した各支援機関のホームページ掲載内容や仲介/FA契約締結前の顧客への中小M&Aガイドライン遵守についての事前説明資料について |
第3版の趣旨に従って、事前説明資料の整備を整備します。 |